リーマンパッカーが50歳でセミリタイアを目指す

妻子ありでセミリタイア。高配当株、ETF、米国株、FXなどに投資しつつ、ネット副業で暮らすことを目標とするブログ。

第3号被保険者制度を活用するか

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サラリーマン退職後、セミリタイア生活において、なるべく減らしたいのが社会保険料負担です。

そこで悩んでいるのが、第3号被保険者制度を活用するかどうかです。

 

みなさんご存じの通り、第3号被保険者制度は、会社員や公務員に扶養されている配偶者の年金保険料がタダになるという制度です。

扶養されている配偶者は、健康保険も扶養家族として無料になります。

第3号+扶養家族」は、なかなか魅力的な仕組みです。

 

私はセミリタイア後、夫婦2人で経営する合同会社の経営者という形になります。

そのため、協会けんぽの健康保険に入るつもりです。

このとき、合同会社から妻への給与をいくらに設定するかが問題になります。130万円を超えると、妻に社会保険料の支払い義務が生じ、第3号被保険者の恩恵を受けられなくなります。

しかし、妻の給与を上げれば、所得の分散効果により、節税になるという側面もあります。とはいえ、節税しても社会保険料負担が大きければ、意味がありません。なにしろ、社会保険料率は、労使分を両方払うと14%にも達します。少々の節税効果なんて吹っ飛びそうです。

給与をいくらにするかが効果的なのかは、いろんな要素を考慮しなくてはならず、シミュレーションが面倒です。まだ決め切れていません。

 

社会保険国保国民年金で済まそうと思ったこともあります。

零細とはいえ会社を経営する以上、法令で健保・厚年加入義務がありますが、従業員がいなければ、加入しなくても罰則は事実上ありません。

しかし、国保・国年は、夫婦それぞれが加入しなければなりません。それに対し、健保・厚年には、第3号被保険者と扶養家族という制度があり、仕組みが異なるから、比較が難しいのです。

まだまだ理解不足の部分もあり、もう少し勉強しなければなりません。

 

妻が社会保険料を払わなくていいという制度は不思議ですが、いろんな歴史的経緯があるようです。

批判する人も多いですが、現実にそういう制度がある以上、いかに活用するかを考えてしまうわけです。

もっとシンプルな制度になればいいのにね。