リーマンパッカーが50歳でセミリタイアを目指す

妻子ありでセミリタイア。高配当株、ETF、米国株、FXなどに投資しつつ、ネット副業で暮らすことを目標とするブログ。

副業をしてみると、会社に搾取されていることがわかる

副業

私は副業をしています。

ネットを使ったアフィリエイトや、電子書籍出版。株式投資やFXも、副業といえるかもしれません。

これらの収益の総額は、会社から支払われる給与以上の金額になっています。

6倍の効率

副業に費やしている時間は、週末を含めた平均で1日1時間程度です。 単純計算で、年間365時間になります。 子供が生まれる前はもう少し長かったですが、いまはこの程度です。

一方、「本業」である会社勤めは1日平均10時間程度でしょうか。 年間220日働いていると仮定して、年2200時間程度です。

仮に、本業と副業の所得が同じなら、副業は本業に比べて6倍の効率でお金を稼いでいることになります。

 

これはつまり、自分には、現在の給与所得の6倍の収入を得られる能力があることを示しています。

実際に会社勤めをやめて「副業」に専念して、いまの6倍の年収を得られるかどうかはわかりませんが、理屈としては、そうなります。

 

言い方を変えれば、勤務先の会社は、私を雇用することで得られている利益のうち、6分の5を抱え込み、6分の1のみ給与として私に支払っていることになります。

わずか16%です。

これの数字を見て、私は会社に搾取されていることに気づきました。

「不当」というつもりはない

従業員がいくらの利益を会社にもたらしているかは、「従業員一人当たり売上総利益」で示されます。

簡単にいえば、一人当たりの粗利益です。

この数字が、平均給与の5倍以上になっている会社など、珍しくもないでしょう。

つまり、私のように搾取されている人は、日本にいっぱいいると思います。

 

会社を経営する立場になると、「社員に給料の3倍稼いでもらわないと会社が回らない」そうです。

ですから、数倍の「搾取率」は当然なのでしょう。

間接経費もかかりますし、社会保険負担などもありますから、会社がある程度の金額を従業員から搾り取るのは、当然といえば当然です。

副業をして、自分でお金を稼いでみると、その当然の事実に気づかされるわけです。

すなわち、自分は本来、給料の数倍の利益を生み出すことができる能力があるにも関わらず、十分な報酬を得られていない可能性がある、ということです。

 

私は、会社の搾取が不当である、というつもりはありません。

会社としては、長期雇用で生活の安定を保証するかわりに、支払い給与を低く抑えているにすぎません。

雇われる立場とすれば、長期的に安定した給与を保証してもらうことと引き替えに、低賃金に抑えられているということを、理解しておけばそれでいいと思います。

「会社の看板で稼いでいる」のか?

「あなたが稼げるのは、会社の看板があってこそじゃないの? 自分一人じゃ金儲けできないだろ」という考えの人もいるかと思います。

私も以前、そう考えていました。

でも、いまにして思うと、それこそ社畜根性です。

たとえば三菱商事に勤めている人が資源ビジネスで稼いでいるとして、それは商社の看板で稼いでいるだけですが、その人が独自に違うことをすれば、会社の看板無しでも稼げるだろう、ということです。

 

実際、本気で副業をしてみたら、意外と稼げるものです。

昔と違い、インターネットのおかげで、在宅でお金を稼ぐ方法が飛躍的に増えたからでしょう。

むしろ、会社のように、効率を落とす面倒な人間関係や無駄な会議がないぶん、儲けやすいかもしれません。

会社は稼ぎやすくしてくれていますが、足を引っ張られることだって多いのです。

会社には給料程度の貢献でいい

それに対し、副業は自営業ですから、すべて自分の差配次第です。

アフィリエイトでも、輸入代理でも、クラウドソーシングでも、ユーチューバーでも、翻訳でも、AirBnbでも、不動産でも、株でも、FXでも、自分の能力次第で収益を伸ばせる可能性があります。

おまけに、副業で得られる所得に上限はありません。うまくいけば青天井です

会社なんて、いくら働いても給料が大きく増えるわけではありません。その点でも、会社で本気を出しすぎるのはもったいないと思います。

会社への貢献は給与相当にしておいて、残った自分のパワーは、副業に回すべきだと思います。

儲けるコツさえつかめれば、月給で働くのが、馬鹿らしくなるかも知れません。

もちろん、逆に、徒労に終わったり、赤字を出すことだってあるわけですが。

副業は自由である

念のために書きますが、副業は自由です。

就業規則で副業を禁止している会社も多いですが、副業の全面的禁止は違法です。

これは裁判の判例もあります。(マソナ運輸事件。平成24.7.13京都地裁

自分の休日や勤務時間後を、何に使おうが自由です。

会社の業務に悪影響を及ぼさない限りにおいて、私たちは自由に副業できます。