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妻子ありでセミリタイア。高配当株、ETF、米国株、FXなどに投資しつつ、ネット副業で暮らすことを目標とするブログ。

副業解禁でアフィリエイトが自由に!? そもそもブログは副業ですらない

ブログイメージ

日本でもやっと副業が原則解禁に向けて動き出すようです。

政府が年度内に副業解禁へ向けて「モデル就業規則」を改定するというニュースがありました。

https://www.businessinsider.jp/post-106855

気になるのは、ブログなどでアフィリエイトなどをして、広告収入を得ている場合でしょう。これも副業として解禁になるのでしょうか?

いえいえ、そもそもブログは、副業ですらありません

俳句読みとブログ書きの差は?

たとえば、労働時間外に俳句を詠むのが趣味だという人がいたとしましょう。

もう、本当に俳句読みが大好きで、仕事時間以外はずっと俳句のことを考えて、思いついた句をパソコンに打ち込んでいた人がいたとします。

この人は、副業禁止規定に触れるでしょうか?

触れませんよね。

 

ああ、あの人は俳句大好きなんだな、で終わりです。

 

では、俳句を雑誌に投稿してお金をもらったとしたら、どうでしょうか。

やっぱり、副業とはみなされないでしょう。

俳句を詠んで句料をもらったから、クビになったなんて話、聞いたことないですよね。

 

ブログだって同じです。

ブログが大好きで、日記ブログを毎日更新している人がいても、会社の業務内容に触れなければ、勤務時間外に何をどれだけ書こうが自由です。

 

では、それに広告を貼ったらどうでしょうか?

広告を貼った途端にそれは副業になるのでしょうか?

そんなわけはありません。

 

収入が生じたら副業で、生じなければ趣味、なんて線引きは不可能です。

 

俳句にしろ、ブログにしろ、それ以外にしろ、趣味を極めたらお金がもらえた、なんてことはよくあることです。

「副収入」は規制されていない

多くの企業において、副業禁止規定で規制されているのは、「副収入があること」ではありません。「職業」を複数持つことです。

ですから、株式投資や不動産投資は、副業とみなされない企業がほとんどだと思います。それらの投資は「職業」ではなく「運用」に過ぎませんから、副業ではありません。したがって、禁止する合理的な理由がありません。

同じように、ブログに広告を貼って収入を得るという行為も、ブログという元手を運用しているに過ぎません。それを就業時間外に行って、会社の業務と関係のない内容を書いている限り、禁止する合理的な理由なんてないのです。

 

つまり、アフィリエイトは「副業」ですらありません。「趣味」の延長で収入が得られているに過ぎません。

だいたい、アフィリエイトは、一生懸命やったって、収入が得られるとは限りません。それは「職業」とは違うでしょう?

もちろん言い触らすべきではない

とはいうものの、趣味のインターネット遊びでお金が儲かっている、などとという話を勤務先で言い触らすのは、避けたほうがいいと思います。

なんであれ、「お金儲け=副業」と考える短絡的な人が、会社内には多いですから、無用な敵を作る必要はありません。黙って稼いでいればいいのです。

株の儲け話を勤務先ですべきではないのと、同じことです。

会社にばれないか

アフィリエイトなどの副収入が会社にばれることはないのでしょうか。

残念ながら、可能性はあります。アフィリエイト収入には、株のような「分離課税」の制度がないので、雑所得として確定申告しなければなりません。

その際、住民税の納付を「普通徴収」にせず、「特別徴収」にした場合に、会社に副収入の存在を知られてしまいます。増えた分の住民税が、勤務先給与から源泉徴収されるからです。

経理の人はプロですから、すぐに「ピン」と来るでしょう。

 

これを避けるには「普通徴収」にしておけばいいだけです。普通徴収では、住民税を自分で納付するので、副収入が会社にばれる可能性はきわめて低いです。

実際、私も10年近く、アフィリエイトなどによる多額の副収入がありますが、いまだに勤務先にはばれていません。

副業禁止は憲法違反

だいたい、副業禁止規定そのものが憲法21条に違反する疑いもあります。

日本国憲法 第二十二条 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

判例もあります。

小川建設事件 東京地決昭57.11.19 労判397-30 法律で兼業が禁止されている公務員と異り、私企業の労働者は一般的には兼業は禁止されておらず、(中略)労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由な時間であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。

労働者は、就業時間外を何に使っても構わないのです。私たちは、人生の全ての時間を会社に提供しているわけではありません。時間を切り売りして、お金に換えているにすぎません。

にも関わらず、就業時間外の活動にまで、会社に口を挟まれる筋合いはありません。