セミリタイア後の税金対策
日本の税制は、資本家にやさしく、労働者に厳しい、と書きました。
こうした認識に基づいて、セミリタイア後の税金対策を考えてみます。
日本の税制に対応して節税する
サラリーマンは、会社から給料が支払われるため、その金額に比例して所得税が上がっていきます。
これが苛烈であることを、前のエントリで書きました。
重ねて書きますが、日本の税制は、資本家にやさしく、労働者に厳しい。
セミリタイアをするにあたって大事なことは、こうした日本の税制の特徴に対応して節税することでしょう。
法人税と申告分離課税で納税する
基本方針としては、所得税を抑えめにして、申告分離課税と法人税で納税する、ということです。
私の場合、セミリタイア後の収入のベースは、株の配当収入です。
これは申告分離課税なので、税率は20.315%です。
セミリタイア後、ほとんど収入がない方は申告分離課税だけでいいと思います。
ただ、私はセミリタイア後、ネット関係で小さな事業を続けるつもりなので、法人を活用します。
法人の活用については、こちらのエントリで書きました。
私は、現在は副業用に法人を持っており、セミリタイア後、ネット関係の収益はこの法人に入るようにします。
零細企業の法人税は低いですし、法人だからこそ認められる経費も多いからです。
ありていにいえば、サラリーマンや個人事業主なら生活費から支出しなければならない出費を法人の経費とすれば、節税することができます。
給与は600万円以下に
そして、法人から私への給与は年収600円以下にします。
そんなに儲からないだろ、という突っ込みはあるかもしれません。
でも、儲かるかもしれませんし、基本的な考え方をまとめておくことは大切です。
年収600万円くらいまでなら、所得税率も社会保険料も低く、なおかつ、児童手当など、さまざまな所得制限に引っかからなくなります。
法人の利益が上がらないようなら、年収480万円以下です。こうすれば、給与所得控除を考慮すれば所得330万以下となり、所得税率10%になります。
法人税の実効税率は、中小企業ならおおむね25~30%程度なので、法人の収益水準を見極めながら、法人税率を上回らないよう自分の年収を決めていきます。
年収はダウンだが
これで、おおむね二公八民、ないし、三公七民の生活ができます。
現在に比べれば年収は下がりますので、「セミリタイアで収入が減った」となるわけですが、見かけ上所得が低くても税金が安ければ、実質的に使えるお金はそれほど少なくなりません。
実際のところ、セミリタイア後にどれだけの収入を得られるのかはわかりません。
しかし、税金に対して為す術のないサラリーマンと違って、セミリタイア組には節税の選択肢があります。
これを活用していきましょう。